個人事業主として新たに事業を開始する際には、【個人事業の開業届出】の手続きを行う必要があります。
具体的な手続き内容は開業届、正式名称「個人事業主の開廃業届出書」を最寄り税務署に提出します。
法人設立などと比べてとてもかんたんです。しかもとある無料サイトの提出書類作成ツールを使うことでより簡単になります。
この記事の目次
個人事業主になると、事業によって得た利益に対して所得税などの税金が課されるようになるので、事前に税務署に対して開業届を提出しておく必要があります。
開業に必要な届出は2種類。
税務署に提出する「 個人事業の開廃業届出書 」
と
各都道府県の税務署に提出する「 個人事業税の事業開始等申告書 」。
何故二通提出する必要があるかというと、税金の納め先が異なるからです。
両方提出必要がありますが、確定申告することで都道府県には自動的に通知がいくので、都道府県税事務所には届出を出さず、所轄の税務署に「個人事業の開廃業届出書」だけを出す人も多いようです。提出しなかったからといって罰則等はありません。
所轄税務署に提出する 「個人事業の開廃業届出書」は、原則 開業してから1ヵ月以内に納税地の税務署に提出します。届出書は国税庁のサイトからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手することができます。
都道府県税事務所に提出する「 個人事業税の事業開始等申告書 」は、原則開業から15日以内に各都道府県税事務所に提出します。届出書は各都道府県のサイトからダウンロードすることができます。
それぞれ届出書を持参か、郵送。e-taxで電子申請することもできます。
開業届は「提出用」と「控え」の二通が必要です。
「提出用」はその名の通り税務署に提出する用ですが、「控え」は個人事業開始にあたり、様々な手続きをする中で「開業届」が必要になってくるケースがあるためです。必要になる場面は色々ありますが、主なものは以下。
開業届を出す最大のメリットと言われるのが、確定申告の際に節税効果の高い青色申告で確定申告ができるようになることです。
個人事業主は、確定申告の際の所得税申告を「青色申告」か「白色申告」で申告します。
「白色申告」よりも節税効果が高い「青色申告」ですが、青色申告するには事前に開業届といっしょに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。開業時に白色にするか青色にするか迷っている人は、とりあえず「青色申告承認申請書」を提出しておくことをおすすめします。
「青色申告承認申請書」は、事業開始2か月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出することで、翌年2~3月の確定申告の際に青色申告が可能になります。期限が過ぎてしまうと、その年分は青色申告できず、翌年からになってしまうので注意が必要です。
※2020年2月17日(月)~3月16日(月)までに行う2019年分の確定申告は、新型コロナウィルスの影響で4月16日(木)まで受付が延長されました。
国税庁のサイトからダウンロードした提出書類テンプレートを利用し作成することもできますが、【開業freee】というサイトを利用すれば、画面に従って入力するだけで開業届と青色申告承認申請書を両方いっぺんに作成することができます。「控え」も作成してくれるので、あとはプリント、捺印して提出するだけ。書類をダウンロードして自分で一から書き込むよりも圧倒的にかんたんでしかもわかりやすいです。
アカウント登録する必要はありますが、開業届等の作成ができる「開業freee」の機能はすべて無料です。
個人事業主開業の最大のメリットは青色申告です。開業届と一緒に必ず「青色申告承認申請書」を提出するようにしましょう。期限にも注意が必要です。1月1日から3月15日までに提出すれば、その年分確定申告から青色申告が可能になります。期限が過ぎるとその翌年分からになってしまうので注意が必要です。
開業届や「青色申告承認申請書」の作成は無料で利用できる「開業freee」が超かんたんで便利です。あっという間に作成できます。わたしも開業freeeで作成した書類を郵送で提出しましたが、問題なく受理されました。無料ですし作成した書類はアカウント内でいつでも見れます。
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