持続化給付金を「2020年開業に関する特例」枠で申請する方法【個人事業主編】

個人事業主の知識

  • 2020年10月9日
  • 2020年11月5日

持続化給付金を「2020年開業に関する特例」枠で申請する方法【個人事業主編】

持続化給付金を2020年開業に関する特例枠で申請する方法

持続化給付金とは、新型コロナウィルスの感染症拡大によって売上に大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続や再起のために給付される給付金のことです。

対象者は、

基本的には2019年以前から事業を行って事業収入(売上)を得ていて、今後も事業継続する意思があり、2020年1月以降、コロナウィルスの影響で前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある中小法人、個人事業主。

とされています。

基本は昨年(2019年)以前から事業を行っている必要があるんですね。でも今年(2020年)から開業して同じようにコロナの影響で当初予定していた売上がなくなったりしている人は大勢います。出鼻をくじかれたわけですから、ある意味一番影響を受けたと言っても過言ではありません。

そこで、今年2020年に開業した人でも給付金を受けられる特例ができました。その名も「2020年開業に関する特例」。

2020年開業に関する特例とは?

今年(2020年)に開業した人でも持続化給付金を申請することができる特例です。事業実績や売上減少を確認するためのベースとなる確定申告をしていない状態なので、申請内容が通常の申請とは少し異なります。

一番の違いは、売上内容の書類を税理士に確認してもらう必要があるところ。

顧問税理士がいたり、すでに税理士にお願いしている人なんかは問題ないと思いますけど、税理士に頼めるほどの売上もないような個人事業主の場合、若干ハードルが高いですよね。これについては後ほど改めてご紹介します。

「2020年開業に関する特例」における給付対象者は?

「2020年開業に関する特例」に当てはまる給付対象者は、

2020年1月から3月の間に開業し、開業後事業によって事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある。

2020年4月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響によって、2020年開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて、事業収入が50%以上減少した月(2020新規開業対象月)が存在する。

上記に当てはまる人が対象者となりますが、もう少し詳しく言うと、

開業日が2020年1月1日から3月31日まで(開業届出書や事業開始等申告は2020年5月1日以前に提出済である必要アリ)

で、

事業開始月から3月までの平均売上額よりも50%以上売上が減少している月がある。

これで給付対象となります。

この特例は2019年中に開業した場合でも、2019年の事業収入が0円の場合適用となります。去年開業申請はしていたけど、今年に入ってから事業を開始したなんてパターンもこの特例適用で申請可能というわけですね。

給付額の計算式(算定式)は?

個人事業主の持続化給付金給付額は上限100万円です。MAX100万円ということです。算定式は、持続化給付金の公式サイトに詳しく紹介されており、それが一番わかりやすいのでそれを見てもらうのが一番なんですけど、以下の図の式となります。

算定例も公式サイトにわかりやすく紹介されています。以下は 2020年2月に開業し、2020年6月を2020新規開業対象月とした場合 。

注意しなければいけないのは、操業日数に関わらず、開業月は1ヵ月とみなされるところ。つまり1月31日開業であっても1月も開業月数に含まれてしまうということです。実質2月、3月と2ヵ月分の事業収入しかないのに、3か月平均額で計算されてしまうので損です。ルールだから仕方ないんですけど、開業日を月初めにしなかった自分を恨みます……。

2020年開業に関する特例における持続化給付金申請に必要な書類は?

1.持続化給付金に係る収入等申立書

持続化給付金に係る収入等申立書は、持続化給付金公式サイトからフォーマットをダウンロードし、必要事項を記入して提出します。税理士による署名や記名押印が必要です。

持続化給付金に係 収入等申立書(雛形)PDF

持続化給付金の申請に係る申立書の確認をしてもらう税理士を見つけるには?

【持続化給付金に係る収入等申立書】は税理士に確認してもらい、署名・押印してもらう必要があります。身近に税理士がいない場合はネットなどで探すことになりますが、大体3万円(税抜)くらいで請け負ってくれる税理士さんが多いようです。

売上が少ない開業したての個人事業主で3万円もキツいという方は、日本税理士連合会が令和2年10月の1ヵ月限定でオンラインで税理士確認依頼申請を無料で受け付けているのでこちらを利用しましょう。

持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼(受付再開のお知らせ)

ただし、持続化給付金の申請サポート会場で案内を受ける必要があります。 持続化給付金の申請サポートとは、オンラインでの持続化給付金の申請が難しい方などを対象に、対面で申請サポートしてくれるもので、各都道府県に1か所から2か所会場が設けられており、事前に予約してサポート会場へと足を運ぶ必要があります。

日本税理士連合会の税理士の確認を受けるには、

・まず申請サポートを予約。
・書類持参でサポート会場へ行き、諸々確認を受け、日本税理士連合会のオンライン申請用のURLやパスコードなどを案内してもらう。
・令和2年10月の月曜日か木曜日にそのURLにアクセスして税理士確認依頼申請を受ける。

という形になります。 会場で確認を受けなければオンライン申請用のURLは案内してもらえません。そして、10月中の月曜か木曜しかオンライン申請を受け付けていません。

この記事を書いているのが10月8日ですから、今すぐ申請サポートを予約しなければ間に合わないところですけど、都市部の申請サポート予約は年内ほぼ埋まっています。東京は2021年3月頃まで全部埋まっています。唯一の可能性があるとすれば、比較的空いている地方都市で予約しサポートを受けることです。申請サポートを受ける会場はどこでも構わないので、在住都道府県外の会場でも問題ありません。ただ、会場まで行かなければいけないので大変ですよね。書類に不備があってもすぐに再訪できない可能性も出てきます。持参書類は事前にしっかり確認しましょう。

申請サポート会場予約と持参物

日本税理士連合会に税理士確認をお願いする場合、上記サイト記載の持参物以外に、【持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼】のための書類として、「 2020年の月間事業収入がわかるもの。開業日の属する月から対象月までのすべての売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類(売上台帳等は、月別合計額のみが記載されたものではなく、日々の事業収入の内容、金額及び月の事業収入合計額が記載されたもの)」が必要になるのでそちらも忘れないように。

【持続化給付金の申請に係る申立書】を税理士に確認してもらう際に必要な書類は?

「持続化給付金の申請に係る申立書」を自分で見つけた税理士さんに頼む場合に必要な書類ですが、 「持続化給付金の申請に係る申立書」に記載する月間収入が正しいかどうかを判断するための書類が必要なので、一般的には以下のようなものが必要になってくると思います。

・売上台帳
月ごとに日々の売上を記載した台帳。経費などは書かずにシンプルに売上(収入)だけを記載したものです。売上台帳なんて書いたことがないという人でも、書き方はネットを検索すればすぐに出てくるので自分で作成可能です。手書きでもエクセルでも何でもかまいません。フォーマットやテンプレートを配布しているサイトもあるのでご自身でやりやすい方法を選びましょう。

売上台帳のテンプレート配布サイト

・請求書
売上台帳と合わせて請求書の確認が必要な場合があります。

・通帳の写し
実際に売上が入金されているかどうかを確認するため、通帳のお取引ページの写しを求められることもあります。

基本的には上記のような書類が必要になりますが、書類作成のフォーマットを用意している税理士さんもいるなど税理士さんによって微妙に異なるので、各々頼んだ税理士さんに確認するのが一番確実です。

2.通帳の写し

持続化給付金を入金する銀行口座を確認するために必要な通帳の写しです。表紙と金融機関や口座情報がわかる見開きページのコピーとなります。

先ほどの税理士さんに提出する売上確認のための通帳の写しとは異なるので注意。売上確認は「持続化給付金に係る収入等申立書」で行うのでお取引内容の確認は必要ありません。

3.本人確認書類

運転免許証やパスポートなどです。

4. 個人事業の開業・廃業等届出書、又は事業開始等申告書

こちらはコピーでOKのようですけど、以下に当てはまるものが必要です。

・開業日が2020年1月1日から3月31日まで
・提出日が2020年5月1日以前
・受付印が押印されていること

上記書類がない場合は、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある公的機関発行の書類を準備する必要があります。飲食店などであれば営業許可証などのようです。

この場合、給付までに通常よりも時間を要するようです。諸々不正などがないか確認するので時間がかかるんでしょうね。

書類が揃ったら持続化給付金の申請はオンラインで!

諸々の書類が揃ったら、ようやく申請となりますが、どこかに書類を送付するわけではなく、オンラインでの申請となります。

つまり、揃えた書類はスキャン、もしくは画像ファイルにしてアップロードしなければいけないということです。

こちらのページから持続化給付金申請仮登録

申請後、問題がなければ約2週間くらいで給付金が入金されます。

中々面倒かつわかりにくさ満点ですけど、売上が減少してしまった人はしっかり申請して、巻き返しをはかるのに役立ててください。

持続化給付金を申請してから支払われるまでの期間

申請後約2週間くらいで支払われると言われていますが、提出書類に不備があった場合などは修正依頼がくるのでさらに時間がかかります。

また、この記事のように「2020年開業に関する特例」枠での申請の場合は、通常の申請よりもさらに審査期間がかかるようです。

特例を使って実際に申請し、支払われるまでにかかった期間は約3~4週間くらいでした。1ヵ月みておけば確実だと思います。

持続化給付金進捗画面
持続化給付金進捗画面

持続化給付金ページのマイページで申請から審査、給付までの進捗状況を確認することができます。審査が終わると上記画面のように「支払い済み」となり、後日給付額が記載された納付通知が郵送で送られてきます。


関連キーワード

口コミ・コメントする

『名前・ハンドルネーム』は必須となります。『メールアドレス』は任意、かつサイト上には表示されることはございません。